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労災互助会規約

労災互助会規約

労災互助会 規約

(2017.12.1)
東洋熱工業株式会社


東洋熱工業株式会社 労災互助会 規約

(名 称)

第 1 条
この会の名称は、東洋熱工業株式会社労災互助会と称し、事務局を東洋熱工業株式会社生産管理本部内に置く。

(目 的)

第 2 条
最近の労働災害に対する補償費の高額化に対応して、相互扶助を行うことにより、企業経営の安定と作業員の福祉向上を図るためのものである。

(会 員)

第 3 条
この会は東洋熱工業株式会社を特別会員とし、当社が発注している協力会社で、会費を納入している協力会社(着工後最初の会費の納入時迄の間は、既に会費を納入したものと見なす)を会員とする。
但し、現場工事を伴わない機器・資材の納入業者は除外する。

(役 員)

第 4 条
この会には、次の運営役員をおく。
会 長 1 名
副会長 2 名
委 員 6 名
幹 事 1 名
2.役員の選任
会長は生産管理本部長がこれにあたる。
副会長1名は生産管理本部安全管理部長がこれにあたり、さらに1名は東京本店会員の中から会長が指名する。
委員は、東京、大阪さらに一店を持ち回りとし、それぞれの会員、特別会員の中より会長が各1名づつ指名する。
幹事は、生産管理本部安全管理部員とする。
会員の副会長並びに委員の任期は2年とする。但し、再任は妨げない。

3.役員会は必要の都度会長が招集する。

(会 費)

第 5 条
会費は毎月 末日の支払日に、支払い額に一定比率を乗じて算出し控除する
ことを基本とする。

2.一定の比率は、役員会で決定する。
3.各事業部店は、各店会員の支払い会費と同額の会費を負担する。

(累積限度額)

第 6 条
会費の積み立て残高が概ね1億2千万円を越えたときは、一時会費の徴収を停止する事が出来る。
2.前項の規程により会費の徴収を停止したことにより、積み立て残高が、8千万円に減じた時は、会費の徴収を再開する。
3.1項の規程は、会費の納入が5年以上継続(年度内に1回以上会費納入が有れば可)していない会員には適用しない。
会費納入の無い年度が有れば、次の会費納入年度より5年の納入継続を必要とする。

(給付の対象者)

第 7 条
会員(特別会員を含む)に所属する事業主(一人親方を含む)及びその従業員が当社の事業場(建設工事現場)において、業務上の災害を受けた場合、及び3項に示す通勤及び移動時において災害が発生した場合等に給付する。会員が使用する下請会社の事業主(一人親方を含む)及びその従業員も対象となる。
2.甲型JVは、1項に該当するものに対し、次の①~④の適用がある。
①当社がスポンサーの場合で、当社が100%注文書を発行する場合。
会員協力会社と当社の負担割合が決まったものに対し、第8条の規程により給付する。
②当社がスポンサーの場合で、構成会社が構成比率で注文書を発行する場合、会員への給付額は、第8条の給付限度額に構成比率を乗じたものを給付限度額とする。
③当社が構成会社の場合で、構成比率で注文書を発行している場合、会員への給付額は、第8条の給付限度額に構成比率を乗じたものを給付限度額とする。
④当社が構成会社で、協力会社へ注文書を発行しない場合、適用は特別会員のみとし、第8条2項のみ給付該当とする。
3.通勤及び移動時の災害については、1項に該当するものの内、次の各号で、労働基準監督署が、当該現場の通勤災害と認めたものが対象となる。
但し、加害者等より補償を受けたものは、その額を減じた額とする。
①.自宅または会社の寮と当社現場間の通勤によるもの。
②.会社または工場と当社現場間の移動によるもの。
③.当社現場間の移動によるもの。

(給付の種類と金額)

第 8 条
業務上災害給付金限度額 (単位 円)
死    亡 20,000,000
後遺障害1級 20,000,000
2級 20,000,000
3級 20,000,000
4級 17,500,000
5級 15,000,000
6級 12,500,000
7級 10,000,000
8級 7,500,000
9級 5,000,000
10級 3,000,000
11級 2,000,000
12級 1,500,000
13級 1,000,000
14級 500,000
2.業務上災害による入院見舞い金等
①.入院日数5日以上の被災者には、入院日数1日について2千円の見舞金を給付する。但し、最高限度額は10万円とする。
②.入院しないが休業しなければならない場合の見舞金は次による。
1ヶ月を越え、2ヶ月以内の休業は5万円。
2ヶ月を越える休業は10万円。
③.入院と休業の見舞いを同一の被災者に給付することはしない。
5日未満の入院と休業がある場合は、②の規程を適用する。
3.1項の規程にかかわらず、一事故で多人数が被災し、その支給総額が当該時点の積み立て残額を越える場合は、当該時点の積み立て残額をもって、その事故に対する支給総額とする。

(不支給・その他)

第 9 条
つぎの各号の1に該当する場合は、原則として給付金の支給停止または災害発生の状況により減額することがある。
①.被災者の故意または重大な過失による災害。
②.地震、津波等の天災地変による災害。
③.被災者の飲酒運転中または無免許運転中の災害。

 (給付金支給の決定)

第 10 条
給付金の支給は当該会員からの次に定める請求書等の提出により、運営役員会において決定する。
但し、内容に疑義のないものに付いては、運営役員会の開催を省略出来る。
また、第8条2項の業務上災害による入院見舞金等については、給付金請求書(様式-1)、入院期間証明書(様式-2)の書面をもって会長決裁により給付金の支給を行えるものとする。
①.給付金請求書(様式-1)
②.入院期間証明書(様式-2)または死亡診断書。
但し、休業のみの場合は診断書。
③.労働基準監督署の支給決定通知の写し。
2.給付が決定した場合は当該会員に対して決定通知を行う。

 (支給の方法)

第 11 条
給付金は、当該事業部店の会員に支払う。
①.支給に当たっては被災者またはその遺族の受領書を受けとる。
②.示談金の分担協定書を作成の場合は、その写しをもって、受領書に代える。
③.支給者の名称を記す場合は、当該事業部店と当該会員の連名とする。

 (会計監査)

第 12 条
本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

2.毎年1回、本・支店輪番制で会員、特別会員2名による会計監査を実施する。

3.決算報告、会計監査報告は、各本・支店宛て送付する。

(その他)

第 13 条
この規約に定めのない事項、または疑義が生じたときは、運営役員会に図り決定する。

(規約変更)

第 14 条
規約変更は、運営役員の3分の2以上の多数決をもって決定する。
H 6. 4. 1  施行
H 6.11.10  第7条2項改正
H11. 4. 1  第5条4項削除 (同項⑦により暫定期間終了による)
H18.11. 9  改訂
H20. 7. 1  組織変更による名称変更(変更前:技術統轄本部 -> 変更後:生産管理本部)

東洋熱工業株式会社 労災互助会 内規

1.役員会、会計監査等に出席する場合の交通費、日当は下記による(東熱役員は対象外)

(1)本社より100キロメートル以内の事業部店からの出席者には支給しない。
(2)交通費:実費(新幹線で片道2.5時間を超える場合は、航空機を使用できる)
(3)日 当:3,000円
(4)交通費、日当の請求は、出金伝票、領収書の記載をして、幹事に請求する。
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